「きものコンシェルジュ」で使用している商号、登録商標、ロゴ、Webページ、スクリーンショット、フロントデザインなど、株式会社 ICTラボラトリー (以下「弊社」といいます)独自の特徴(以下、「きものコンシェルジュブランド」といいます)は、商法、商標法、著作権法、不正競争防止法その他の知的財産を保護する法律によって保護されています。「きものコンシェルジュブランド」は、弊社への事前の連絡および弊社の許諾がない限り、使用することができません。
1.「 きものコンシェルジュブランド」の使用許諾条件
「きものコンシェルジュブランド」をご使用になるには、次の各号に掲げる全ての条件に同意していただくことが必要です。
(1) このガイドラインが定める手続きに基づいて使用許諾申請をおこない、かつ、弊社から使用許諾を事前に得ること。
(2) このガイドラインは変更されることがあることを認識すること。このガイドラインが変更され、変更の連絡を受けた場合には変更後のガイドラインに従うこと。
(3) 「きものコンシェルジュブランド」は、弊社が許諾した特定の目的に限って使用すること。使用目的が達せられた場合には「きものコンシェルジュブランド」の使用をやめること。使用目的が変更になった場合には新たな使用目的に基づいて再度使用許諾申請をおこなうこと。
(4) 禁止行為次に掲げる行為をおこなってはいけません。
(ア) このガイドラインの定めに従って取得した権利義務を第三者に譲渡又は貸与する行為。
(イ) 次に掲げる内容を含む商品、役務その他の媒体において「きものコンシェルジュブランド」を使用する行為。
(a) 法令、きものコンシェルジュ利用規約、又は公序良俗に反するもの。
(b) 他人に経済的若しくは精神的損害を与えるもの。
(c) 商用目的のもの。
(d) 他人の名誉を毀損し、又は他人のプライバシーを侵害するもの。
(e) 弊社を誹謗若しくは中傷し、又は弊社の権利を侵害するもの。
(f) 成人向けのもの、わいせつなもの、異性間の出会いを提供するもの、品性を欠くもの、賭博を奨励するもの又は罵詈雑言に属するもの。
(g) 20歳未満の人へのタバコやアルコールの販売などを表示するもの、又は18歳未満の人を主な対象にしたもの。
(ウ) 企業名、団体名、製品名又はサービス名において、「きものコンシェルジュブランド」を使用する行為。
(エ) 弊社の後援又は承認があるとの印象を与える方法によって「きものコンシェルジュブランド」を使用する行為。
(オ) 「きものコンシェルジュブランド」を一番目立つように使用する行為。
(カ) 「きものコンシェルジュ」の文字を所定表記以外で表記する行為。
(キ) 「きものコンシェルジュ」の文字を「きものコンシェルジュ」以外の文字で表記する行為。
(ク) 「きものコンシェルジュ」のロゴを改変する行為。
2. 「きものコンシェルジュブランド」の使用方法
弊社より「きものコンシェルジュブランド」の使用許諾を受けた人(以下「被許諾者」といいます。)は、次の各号に掲げ「きものコンシェルジュブランド」の使用用途の区分に応じて、当該各号に定める方法によって使用しなければなりません。
(1) 書籍、出版物、イベント、セミナー、Web等において使用する場合
被許諾者が書籍、出版物、イベント、セミナー又はWeb等において「きものコンシェルジュブランド」をご使用になる場合には、次の各号に掲げる全ての事項を遵守しなければなりません。
(ア) 「きものコンシェルジュブランド」を掲載する資料には、(例1)のような商標の帰属文、及び株式会社ICTラボラトリーが公認、推奨又は協賛を行っていないことを記載すること。ただし、他社名や他社製品・サービス等で、商標帰属文の記述が不可能又は困難な場合には、(例2) のような免責文を使用すること。
(例1) 「きものコンシェルジュ」はきものせいかつの登録商標です。この出版物は、きものせいかつ が公認、推奨又は協賛したものではありません。
(例2) 記載された社名、各製品名は各社の登録商標または商標です。
(イ) 「きものコンシェルジュブランド」の文字を使用するときは、文脈上代表される箇所に現れる「きものコンシェルジュブランド」に「(R)」を使用すること。ただし、文脈上に優劣がない場合には、最初に現れた箇所に「(R)」を使用すること。
(ウ) 「きものコンシェルジュブランド」のロゴ画像は「(R)」が付帯された画像のみを使用すること。
※公式のロゴ画像は、使用許諾後にデータにてお送りいたします。
(2) グッズにおいて使用する場合
被許諾者がグッズにおいて「きものコンシェルジュブランド」をご使用になる場合には、次の各号に掲げる全ての事項を遵守しなければなりません。
(ア) グッズの販売による利益を目的としないこと。
(イ) 「きものコンシェルジュブランド」を掲載するグッズには、商標の帰属文及び株式会社 ICTラボラトリーが公認、推奨又は協賛をおこなっていないことを記載すること。
(例) 「は株式会社 ICTラボラトリーの商標です。このグッズは、株式会社 ICTラボラトリーが公認、推奨又は協賛したものではありません。」
(ウ) 「きものコンシェルジュブランド」のロゴ画像は「(R)」が付帯された画像のみを使用すること。
※公式のロゴ画像は、使用許諾後にデータにてお送りいたします。
(3) 企業名、団体名、製品名、サービス名における使用の禁止
被許諾者は、企業名、団体名、製品名又はサービス名において「きものコンシェルジュブランド」を使用してはなりません。製品名、サービス名において「きものコンシェルジュブランド」を使用することを希望される方は、別途弊社きものコンシェルジュ事務局までお問合せください。弊社に無断で、企業名、団体名、製品名又はサービス名において「きものコンシェルジュブランド」が使用された場合には、弊社は法的措置を講じることがあります。
以下項目を明記の上、きものコンシェルジュ事務局へ申請をお願い致します。
●氏名または会社・団体名
●御社企業サイトURL (もし、あれば)
●住所・所在地
●担当者氏名
●所属
●電話番号
●メールアドレス
●使用目的
ガイドライン同意の上、以下を目的として使用いたしたく申請いたします。・・・
●「きものコンシェルジュ」ブランドを使用する媒体 (複数選択可)
書籍 出版物 イベント セミナー グッズ Web その他
●「きものコンシェルジュ」ブランドを使用する内容を出来るだけ詳しくお書きください。
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