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 着物情報満喫コミュニティ「きものコンシェルジュ」 事業者規約

第1条(規約の適用)

株式会社 ICTラボラトリー きものコンシェルジュ事務局 (以下、事務局と記す)は、事業者規約 (以下本規約と記す)を定めます。これにより、きもの業界事業者に、業界ときものファンの架け橋となるような広告媒体・きものファンとの交流の場を提供致します。
自ら操作・運用できるサービスです。

 

第2条(用語の定義)

本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。

1.登録事業者
本規約に同意の上、事業者登録を行った事業者。

2.きもの情報SNS きものコンシェルジュ
事務局が運営するきものファン向けに特化したソーシャルネット・ワーキング・サービス。

3. 登録商標 きものコンシェルジュ®
株式会社ICTラボラトリー きものコンシェルジュ事務局にて管理・使用されている登録商標。

4.広告ツール
きもの情報SNS「きものコンシェルジュ」掲載情報の追加・更新を行うツールで、事務局が事業者に対し貸し出します。
きもの情報SNS「きものコンシェルジュ」登録会員向けツールも、広告ツールに含まれるとします。

5.広告ツール利用料
広告ツールを利用する期間、事業者が事務局に支払う費用。別紙-1にて規定します。

6.ユーザー
きものコンシェルジュ事務局が提供するサービスを利用する人。

7.登録会員
「きものコンシェルジュ」への会員登録を行った個人・一般ユーザー

8. 「きものコンシェルジュ」公認事業者
きもの情報SNS「きものコンシェルジュ」への会員登録を行った事業者。会員登録にあたっては、事務局への申請・認可が必要。

9.ユーザーサービス
ユーザーが受ける事のできる、事務局が提供するユーザー向けのサービス。

10.会員サービス
登録会員が受ける事のできる、事務局が提供する登録会員向けのサービス。

 

第3条(規約の変更)

事務局は、必要に応じて本規約を変更することがあります。その場合、広告ツールの利用形態・利用料は、変更後の本規約によります。

 

第4条(本規約で事務局が登録事業者に提供するサービス)

以下サービスを、登録事業者に事務局は提供いたします。 

  • 「かんたんホームページ」
  • 「きもの情報発信」応援パック
  • 「きものコミュニティ運営」パック
  • 「きものコンシェルジュ」認証パック

これらのパックに含まれるサービスは補足-1にて示します。

 

第5条 (広告ツール利用の条件)

広告ツールの利用にあたっては、きもの情報SNS「きものコンシェルジュ」登録事業者に登録していただく必要があります。きもの・和装品に関連する事を主要事業としている法人・個人事業者、及びきものファンの集まり・グループのみ登録可能です。

  • きもの・和装品の製造・販売事業者・組合
  • きもの物・和装品に関連する教室の運営元
  • 悉皆業等、きもの・和装品の保守に携わっている事業者・組合
  • きものに関する美術館・博物館
  • きもの・和装品に関連するメディア (新聞、雑誌)
  • きものファン・サークル・大学・各種専門学校サークル
  • きもの研究家
  • きもの文化振興団体
  • これらに準じる事業者

 

第6条(個人情報の取り扱い)

ユーザーの個人情報は事務局のみが、プライバシーポリシーに従って管理します。

 

第7条(登録事業者に認められる活動)

きもの情報SNS 「きものコンシェルジュ」が登録事業者に提供する各種サービスは広報・宣伝活動を支援するものです。ユーザーにとって安心で快適なスペースとするため、特定商取引に関する法律で規定される通信販売業等の商行為は禁止されています。

許可される広報・宣伝活動

  • 屋号・ブランド・商品名での会員登録【公認登録】
  • 屋号・ブランド・商品でのコミュニティ登録と運営【公認コミュニティ】
  • 運営する公認コミュニティの掲示板とコミュニティ一斉送信機能を使ってのコミュニティメンバーへの情報発信
  • 個人会員からのお問い合わせ/メッセージへの回答
  • 「きものタンス」を使っての、ブランド・商品の紹介(商品売買、金品授受等の行為は禁止)

きもの情報SNS「きものコンシェルジュ」の事業者登録・広告ツール、「きものタンス」等のコンテンツは、インターネットショッピング通信販売システム(例:楽天市場のようなショッピングモールサイト)ではありません。
事業者に属する個人が、一ユーザー・登録会員として「きものコンシェルジュ」サービスを利用し、きものの楽しさを多くのきものファンと共有することはおおいに歓迎されますが、営業行為は禁止されます。
いかなる営業行為も、きものの楽しさを多くのきものファンが共有し、楽しさを享受することを推進することとします。それを逸脱する営業行為は禁止されます。その具体的事例を以下にリストアップします。これ以外でも、きものファンの楽しさ増進を逸脱する行為は禁止されます。

  • 個人会員への一方的なメッセージ送信(商品の押し売りや展示会への勧誘目的等)
  • 個人会員ページへのきものタンス・投稿きものトークへの大量、あるいは大規模、あるいは組織的な閲覧
  • その他、会員を不愉快にさせる行為、きものの楽しさを多くのきものファンが共有し、楽しさを享受することを推進することから逸脱する営業活動

 

第8条(料金)

登録事業者は、別途定められた表 (別紙-1) に基づいて広告ツール利用料を事務局に支払うものとします。事前に登録事業者より申し出がない場合、契約は更新されたものとし、広告ツール利用料を事務局に支払うものとします。
広告ツール利用料の割引、及び免除が適用される場合については、別に定めます。

 

第9条 (登録事業者に求められる行動)

登録事業者は以下のことを心がけて行動することとします。

  • ユーザーが、安心してきものを楽しめる交流の場を作る。
  • きもの情報SNS「きものコンシェルジュ」のサービスと事業登録者広告ツールを積極的に活用し、きものファンに提案する。
  • 登録商標「きものコンシェルジュ」のステッカー・ロゴを店内にて活用する。
  • ホームページ、ネットショップにきもの情報SNS「きものコンシェルジュ」ロゴを表示し相互リンクを実施による、きもの情報SNS「きものコンシェルジュ」の認知度向上、登録会員獲得に努める。

注:登録商標「きものコンシェルジュ」の利用は「きものコンシェルジュ認証パック」の契約と別途、登録商標受託契約が必要です。

 

第10条(サービスの開始と終了)

広告ツールの貸し出し(「かんたんホームページ」を除く)は、契約締結後の請求書の発行と事務局の入金の確認後、「サービス利用開始」メールを事務局が発信し、開始となります。但し、サービス利用の費用発生の起算日は入金確認月の翌月1日となります。
広告ツール利用料の支払いが契約更新日を過ぎても一定期間なされなかった場合、事務局にて入金確認がなされるまでの期間、広告ツールの利用は停止されます。 

 

第11条(申請者の資格審査)

事務局は、新規申請者の業態、営業内容を審査致します。登録事業者としての資格を欠くと判断した場合、登録をお断りする旨を申請者に通知いたします。なお、審査内容及び結果は他に一切開示致しません。

 

第12条(掲載内容の改稿)

登録事業者は広告ツール・会員ツール等を使って、商品・イベント・ブランドの宣伝を掲載しますが、その内容が、法令・公序良俗に反するとき、またはユーザーに誤解、錯誤与えると判断したときは、掲載内容の改稿を登録事業者に申し入れます。事務局は利用料を含めこれによる登録事業者の損害を補償致しません。
適切な改稿が適切なタイミングでなされない場合は、事務局にてしかるべき処置をとらせていただきます。

 

第13条(登録事業者からの利用終了)

登録事業者が第3条の広告ツール利用を終了する場合、貸し出し期間満了日の一ヶ月前までに、事務局に通知することで契約を終了することができます。契約の終了通知が、所定の日までに無い場合、利用は更新されたものとし、事務局が請求書を発行いたします。

 

第14条(事務局からの貸し出し終了)

登録事業者が下記の事項に該当した場合、事務局は当該登録事業者への貸し出しを終了することができます。この場合、登録事業者は支払った広告ツールの利用料の返却を求めることはできません。

  • 登録事業者の営業行為に法令違反や公序良俗に反する行為があった場合。
  • 本規約に違反した場合。
  • 事務局への申告及び掲載内容に虚偽があった場合。
  • ユーザーに虚偽のサービス内容を説明し損害を与えた場合。
  • きもの情報SNS「きものコンシェルジュ」の運営や登録商標「きものコンシェルジュ」の利用、他の登録事業者の営業を妨害した場合。
  • 広告ツールの第三者への再販・再貸し出しをした場合。
  • 上記の各項の行為に加担した場合。
  • 連絡が不能、営業実態が無い等、事務局が登録事業者として不適当と判断した場合。

 

第15条(事務局の免責条項)

  • 事務局は、広告ツールの掲載事項に関する登録会員からのお問合わせには回答いたしません。すべての回答は掲載した登録事業者が行うこととします。
  • 事務局は、ユーザーの投稿を監視したり、保存する義務を負いません。
  • 事務局は、登録事業者とユーザーとの商取引、及びユーザーサービスに付随する一切に責任を負いません。これから生じた問題等は登録事業者とユーザーの間で解決するものとします。
  • 裁判所、警察、その他の司法もしくは行政機関、またはこれらに準ずる者から適法に照会があった場合  当該情報の内容を閲覧したり、保存したり、第三者に開示することができるものとします。事務局は、それによって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
  • 「きものコンシェルジュ」では、ユーザー同士の通信や活動に関与しません。万一ユーザー同士の衝突があった場合も、それは当事者同士で解決するものとし、事務局ではその責任を負わないものとします。
  • 登録事業者は、「きものコンシェルジュ」での自らの行為において責任を負います。投稿等が法令違反や著作権等の権利侵害にあたる場合には、損害賠償などの民事責任の他、刑事責任を問われることがあります。
  • 法律、または利用規約の条項のいずれかにあなた、または他のユーザーが従わない場合には、あなたが当社に対して有する権利、主張、法的措置、訴訟、訴訟手続きの全てから当社を免除し、放免するものとします。
  • きもの情報SNSきものコンシェルジュへの掲載はすべて登録事業者ご自身の責任でおこなっていただきます。
  • データの保存、複製利用などの可能性についてもご自身の責任でおこなってください。
  • 事務局は次の各項の他、事務局の責によらない事由により生じた損害を登録事業者、ユーザー及び第三者の損害について、一切の責任を負いません。

    1. 登録事業者、登録事業者従業員及び関係者の行為により生じた損害。
    2. ユーザー及びユーザー関係者の行為により生じた損害。
    3. 登録事業者の不法行為、本規約違反により生じた損害。
    4. 事務局が登録事業者及び登録会員の個人(属性)情報の変更を、故意又は重大な過失無く認知していなかったことによる損害。
    5. 事務局のシステム及び通信キャリアのシステムの障害等による損害。
    6. 登録事業者及びユーザーに事務局以外から提供されたサービス等に起因する障害。
    7. 天変地異など災害、戦争・騒乱などによりサービスが停止したことによる損害。
    8. その他、弊社の過失なく生じた損害。

 

第16条(サービスの終了)

やむをえない事情により、きものコンシェルジュ事務局の活動及び、きもの情報SNS「きものコンシェルジュ」を解散し、登録事業者サービス及び登録会員サービスを終了する場合、登録事業者に対してはサイト上で通知するとともに、別途通知致します。また、支払済みの残存契約期間の利用料を返却しますが、それ以上の損失補償、解約金は支払いません。

 

第17条 (定めなき事項及び管轄裁判所)

本規約に規定なき事項については、関係者で協議のうえ、誠意をもって円満に解決をはかるものとします。
本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。

 

2008年10月20日制定
きものコンシェルジュ事務局

 

別紙-1:きもの情報SNS「きものコンシェルジュ」提供する登録事業者向けサービス

パック及び利用料(消費税別)

表1:事業者向け料金表

サービス名

1ヶ月利用

6か月利用

12か月

「かんたんホームページ」

無料

無料

無料

「きもの情報発信」応援パック

3000円

1.5万円

2.7万円

「きものコミュニティ運営」パック

6000円

2.7万円

4.8万円

「きものコンシェルジュ」認証パック

7.2万円

注1:いずれのサービスにおいても、きもの情報SNS きものコンシェルジュへのリンクのサイト掲載も必須といたします。場所はトップページ、もしくはリンク集、もしくはそれに準じる箇所といたします。

注2:きものコンシェルジュと協力関係を結んだ事業者(パートナー事業者)には料金の割引があります。詳細は事務局までお問い合わせください。

注3:「きものコンシェルジュ」の認証を受けるには、定期セミナーの別途受講が必要です。詳細は、事務局までお問合わせください。

 

但し、ただ今はオープニングキャンペーンとして、料金は以下となります。

表2:事業者向け料金表

サービス名

1ヶ月利用

6か月利用

12か月

「かんたんホームページ」

無料

無料

無料

「きもの情報発信」応援パック

3000円

1万円

1.8万円

「きものコミュニティ運営」パック

6000円

1.8万円

3万円

「きものコンシェルジュ」認証パック

お問合せ

 

広告ツールは登録事業者に以下サービスを提供いたします。

  1. 「きもの情報マップ」への貴社・貴店の掲載 (きものお買い物、きものお手入れ、着付け教室、和裁教室、お役立ち)
  2. 「きものコンシェルジュ」サイトを使っての貴店商品・ブランドの広告掲載 (同時利用は3枠まで)
  3. 「きもの展覧会・展示会」への貴社・貴店イベントの掲載

貸し出し期間中、広告ツールの使い方は自由です。 登録内容は何回変更しても、所定の利用料以上はいただきません。

【きものコンシェルジュ公認】事業者となりますと、以下の事ができます。

  1. 「きものコンシェルジュ」に、屋号・ブランドでの登録ができます。
  2. コミュニティを運営することができます。これにより、「きものコンシェルジュ」会員との交流の機会が増えます。
  3. コミュニティの掲示板を通じて、きものファンへの情報公開が進みます。
  4. 「きものタンス」を通じて、御社商品のきものファンへの紹介ができます。

「かんたんホームページ」(無料)の登録事業者は、随時受付けております。事務局が登録内容を確認後、きもの情報SNS「きものコンシェルジュ」のきもの情報マップに公開されます。「かんたんホームページ」に登録している事業者は事業者コーナーにログインすれば、随時「きもの情報発信応援パック」「きものコミュニティ応援パック」の各種広告ツールの「申請」は可能です。
「申請」を事務局が確認後、「きもの情報発信応援パック」「きものコミュニティ応援パック」の契約申し込みと判断し、契約書を送付いたします。必要事項を記入後、契約書を返送して頂き、事務局に届き次第、請求書を発行します。
ご入金は請求書の発行日から1週間以内でお願いします。入金の確認をもって、3営業日以内に、各パックの広告ツールの利用が可能となる旨の「サービス利用開始」のお知らせメールを送信します。費用の発生の起算日は入金月の翌月1日からとします。


サポートサービス

きもの情報SNS きものコンシェルジュをより効果的に利用していただくため、事務局は以下をオプションサービスとして用意しております。
以下、いずれも税別での価格となります。
但し、現在はキャンペーン期間中につき、20%の割引をいたします。

かんたんホームページの作成 (事業者登録も含みます)

かんたんホームページ作成を事務局にて代行いたします。

1. 提供された原稿をもとに作成する場合: 8000円~
2. 事務局が取材し、原稿を作り、作成する場合: 1.5万円~
3. かんたんホームページの修正: 5000円~

 

きもの展覧会・展示会情報の登録

登録事業者のきもの展覧会・展示会情報の登録を事務局にて代行いたします。

1. 原稿があり、それを登録する場合: 5000円~
2. 事務局が取材し、原稿を作り、マップに記入する場合: 1万円~
3. かんたんホームページの修正: 5000円~

 

バナー広告作成

右サイドバーに表示するバナー広告の作成をいたします。大きさは、170px×170px以内、もしくは170px×65px以内となります。

1. 静止画: 8000円~
2. 動画/GIFアニメ: 1.2万円~
3. 動画/フラッシュ: 2万円~

 

補足-1:基本サービス

1.「かんたんホームページ」

「きもの情報マップ」に貴店の情報 (販売品、お勧め商品、営業時間、場所、店長から一言)等を掲載することができます。すなわち、貴店の簡単なホームページを、きもの情報SNS「きものコンシェルジュ」に掲載するサービスです。

2.「きもの情報発信」応援パック

「かんたんホームページ」に加えて、きもの情報SNS「きものコンシェルジュ」のポータルトップページ(http://www.kimono-concierge.com/)の右コラムに貴店のロゴ等を使用によるブランド・商品の紹介・宣伝をするバナー等広告掲載と「きもの展覧会・展示会情報」コーナーにて貴店の催事、イベントの紹介・宣伝を行うことができるサービスです。

3.「きものコミュニティ運営」パック

「きもの情報発信」応援サービスパックに加えて、きもの情報SNS「きものコンシェルジュ」の【公認】の登録会員となり、屋号による独自の「きものコンシェルジュ」【公認】コミュニティ運営を始めとして各種サービスを通じてのきものファンとの交流の場を提供するサービスです。利用にあたっては、事務局の公認事業者となることが必要です。
きもの情報SNS「きものコンシェルジュ」に登録するにあたっては、ニックネームを【公認】+屋号 とすることが必須です。

4.「きものコンシェルジュ」認証パック

「きものコミュニティ運営」パックに加えて、きもの情報SNS「きものコンシェルジュ」の「あなたの街のきものコンシェルジュ」コーナーで、貴店の紹介をいたします。
又、「きものコンシェルジュ®がいる店」という看板を店頭に設置することができます。
きものファンを実地でサポートするにふさわしい知識・経験の持ち主として認証された個人、「きものコンシェルジュ」、がいるお店が対象となります。

注:「きものコンシェルジュ®」の認証を受けるには、セミナー受講が必須です。詳細は、事務局までお問い合わせをお願いいたします。
注:「きものコンシェルジュ®がいる店」の看板(プレート)のブランドロゴの使用等のCI(コーポレート・アイデンティティ)利用は別途、規約ならびに「きものコンシェルジュ®」登録商標許諾契約に従って頂きます。


補足-2:オプションサービス

「きものコンシェルジュ」は以下サービスをオプションとして用意いたしております。

きもの情報SNS きものコンシェルジュより

  1. 「今月のきものせいかつ」での特集記事の掲載 (掲載記事は月が替わってもバックナンバとして掲載され続けます。)
  2. コミュニティニュース(毎朝、全登録会員に発信)への貴社・貴店広告の掲載
  3. 「きものコンシェルジュ」登録事業者ツール、フッターでの貴社・貴店紹介

着物情報サイト きものせいかつ より

  1. 「きものせいかつ」サイトを通じての貴社・貴店の紹介・広告(掲載記事は月が替わってもバックナンバとして掲載され続けます。)
  2. 「きものせいかつ」サイトの左コラムを使っての貴社・貴店商品・ブランドの広告
  3. 「きもの画像像用語集」を使っての、貴社・貴店商品の広告
  4. 「みんなのきものせいかつ」を通じての貴社・貴店の紹介
  5. ホームページ・ネットショップ制作における登録事業者割引

これらの利用・料金に関しては、きものコンシェルジュ事務局まで連絡をお願い致します。

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